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指定難病と医療費助成制度|自己負担額
医療費助成が認められると、医療費の自己負担額が2割となり、外来・入院にかかわらず、世帯所得に応じて1ヵ月あたりの自己負担額の上限が設定されます1)~3)。負担上限月額は医療機関ごとではなく、受診した複数の医療機関等の自己負担(難病治療としての薬局での保険調剤や医療保険における訪問看護事業所が行う訪問看護を含む)をすべて合算したうえでの適用となります1)~3)。
新規の中等症~重症患者は、原則の「一般」に該当します(表)4)。そのほか、軽症患者に対する「軽症高額」の特例※1と「高額かつ長期」の特例※2も設けられています3)。
※1 軽症患者でも「高額な医療を継続することが必要」な場合には対象となる。「高額な医療を継続することが必要」とは、月ごとの医療費総額が33,330円を超える月が年間3回以上ある場合(例えば医療保険の3割負担の場合、医療費の自己負担が1万円以上の月が年間3回以上)。
※2「高額かつ長期」とは、月ごとの医療費総額が5万円を超える月が年間6回以上ある者(例えば医療保険の2割負担の場合、医療費の自己負担が1万円を超える月が年間6回以上)。
表:医療費助成における自己負担上限額(月額)
(単位:円)
※「高額かつ長期」とは、月ごとの医療費総額が5万円を超える月が年間6回以上ある者(例えば医療保険の2割負担の場合、医療費の自己負担が1万円を超える月が年間6回以上)。
厚生労働省 健康局 難病対策課:難病の患者に対する医療等に関する法律(平成26年法律第50号)の概要
(https://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-10900000-Kenkoukyoku/0000128881.pdf)より一部改変
※「高額かつ長期」とは、月ごとの医療費総額が5万円を超える月が年間6回以上ある者(例えば医療保険の2割負担の場合、医療費の自己負担が1万円を超える月が年間6回以上)。
厚生労働省 健康局 難病対策課:難病の患者に対する医療等に関する法律(平成26年法律第50号)の概要
(https://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-10900000-Kenkoukyoku/0000128881.pdf)より一部改変
引用資料
1) NPO法⼈ ⽇本炎症性腸疾患協会(CCFJ)編:潰瘍性⼤腸炎の診療ガイド 第4版, ⽂光堂, 東京, pp.104-111, 2021
2) NPO法⼈ ⽇本炎症性腸疾患協会(CCFJ)編:クローン病の診療ガイド 第3版, ⽂光堂, 東京, pp.134-140, 2021
3) 横山純二ほか:医学のあゆみ, 256(10):1112-1117, 2016
4) 厚生労働省 健康局 難病対策課:難病の患者に対する医療等に関する法律(平成26年法律第50号)の概要
(https://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-10900000-Kenkoukyoku/0000128881.pdf)
【監修】国立大学法人東京医科歯科大学 消化器内科 特任准教授 長堀 正和 先生