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指定難病と医療費助成制度|申請方法
医療費助成の支給認定申請に必要な書類
申請にあたり、患者は難病指定医が作成した臨床調査個人票(診断書)を必要書類(表1)4)とともに保健所などの窓口に提出します。都道府県での審査で認定されると、医療受給者証が交付されます2)。
表1:申請に必要な書類
厚生労働省 健康局 難病対策課:難病の患者に対する医療等に関する法律(平成26年法律第50号)の概要
(https://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-10900000-Kenkoukyoku/0000128881.pdf)より一部改変
厚生労働省 健康局 難病対策課:難病の患者に対する医療等に関する法律(平成26年法律第50号)の概要
(https://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-10900000-Kenkoukyoku/0000128881.pdf)より一部改変
指定医の要件(表2)4)
指定医には「難病指定医」と「協力難病指定医」の2種類があり、作成できる臨床調査個人票(診断書)の範囲が異なります。患者の新規の認定の際に必要な診断書の作成は「難病指定医」のみ行うことができます。医療受給者証は年1回の更新手続きが必要ですが、更新の際に必要な診断書の作成については「協力難病指定医」も行うことができます。
「指定医」の指定は5年ごとの更新制です。
表2:指定医の要件
※1 法施行時の経過措置として、5年以上診断・治療経験があり指定難病の診断等に従事したことがある者については、2017年3月31日までに研修を受けることを条件に難病指定医になることができる。
※2 1~2日程度の研修
※3 1~2時間程度の研修
厚生労働省 健康局 難病対策課:難病の患者に対する医療等に関する法律(平成26年法律第50号)の概要
(https://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-10900000-Kenkoukyoku/0000128881.pdf)より一部改変
※1 法施行時の経過措置として、5年以上診断・治療経験があり指定難病の診断等に従事したことがある者については、2017年3月31日までに研修を受けることを条件に難病指定医になることができる。
※2 1~2日程度の研修
※3 1~2時間程度の研修
厚生労働省 健康局 難病対策課:難病の患者に対する医療等に関する法律(平成26年法律第50号)の概要
(https://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-10900000-Kenkoukyoku/0000128881.pdf)より一部改変
引用資料
1) NPO法⼈ ⽇本炎症性腸疾患協会(CCFJ)編:潰瘍性⼤腸炎の診療ガイド 第4版, ⽂光堂, 東京, pp.104-111, 2021
2) NPO法⼈ ⽇本炎症性腸疾患協会(CCFJ)編:クローン病の診療ガイド 第3版, ⽂光堂, 東京, pp.134-140, 2021
3) 横山純二ほか:医学のあゆみ, 256(10):1112-1117, 2016
4) 厚生労働省 健康局 難病対策課:難病の患者に対する医療等に関する法律(平成26年法律第50号)の概要
(https://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-10900000-Kenkoukyoku/0000128881.pdf)
【監修】国立大学法人東京医科歯科大学 消化器内科 特任准教授 長堀 正和 先生