患者さんが利⽤できるサービス・サポート
<p><span style="font-family:'Noto Sans', -apple-system, BlinkMacSystemFont, 'Segoe UI', Roboto, 'Helvetica Neue', Arial, 'Noto Sans', sans-serif, 'Apple Color Emoji', 'Segoe UI Emoji', 'Segoe UI Symbol', 'Noto Color Emoji';">医療費助成や就労⽀援・⽣活⽀援など患者さんが利⽤できるサービス・サポートについて紹介します。</span></p>
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難病・IBD関連の制度と相談窓⼝
医療機関や職場以外にも患者さんをサポートしてくれる制度や相談窓⼝があります。医療機関では対応できないことを相談窓⼝へ引き継ぎまたは連携し、患者さんが⼀⼈で抱え込まず安⼼して⽣活を送れるよう⽀援していきます。
医療費助成
⾼額療養費制度
概要 | 同⼀⽉に⽀払った医療費の⾃⼰負担額が⼀定⾦額(⾃⼰負担限度額)を超えた場合に、超過分が後で払い戻される制度。⾃⼰負担限度額は被保険者の年齢・所得状況により設定されている。診療⽉から払い戻しまでは通常、3か⽉以上かかる |
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対象者 | 公的医療保険の被保険者・被扶養者 |
窓口 | 公的医療保険の担当窓⼝ |
限度額適⽤認定証
概要 | 事前に発⾏された本認定証を医療機関等に提⽰することで、⾼額療養費制度を利⽤する場合に、1か⽉間の窓⼝での⽀払いが⾃⼰負担限度額以内に抑えられる。 |
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対象者 | 公的医療保険の被保険者・被扶養者 |
窓口 | 公的医療保険の担当窓⼝ |
⾼額療養費貸付制度
概要 | 同⼀⽉に⽀払った医療費の⾃⼰負担額が⾃⼰負担限度額を超えた場合に、当座の⽀払いに充てる資⾦として、⾼額療養費⽀給⾒込額の8割相当の貸付を無利⼦で受けられる。 |
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対象者 | 公的医療保険の被保険者・被扶養者 |
窓口 | 公的医療保険の担当窓⼝ |
⾼額医療・⾼額介護合算療養費制度
概要 | 医療保険・介護保険の⾃⼰負担額の合算が基準額を超えた場合、超過分の払い戻しを受けられる。 |
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対象者 | 公的医療保険の被保険者・被扶養者で1年間に医療保険・介護保険の両⽅で⾃⼰負担があった者 |
窓口 | 公的医療保険の担当窓⼝ |
確定申告による医療費控除
概要 | 同⼀年に⾃⾝や⽣計を⼀にする配偶者・その他親族のために⽀払った医療費のうち、⼀定⾦額分の所得控除を受けられる。 |
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対象者 | 確定申告を行った納税者 |
窓口 | 所轄税務署の担当窓口 |
指定難病の患者に対する医療費助成制度
概要 | ⾃⼰負担割合を軽減し、また毎⽉⼀定⾦額(負担上限⽉額)を超えた分の医療費について助成を受けられる。 *軽症⾼額該当について:症状の程度が疾病ごとの重症度分類等に該当しない軽症者でも、⾼額な医療を継続することが必要な⼈は、医療費助成の対象となります。 *「⾼額かつ⻑期」の認定について:⾼額な医療が⻑期的に継続する患者については、⼀般所得・上位所得について、軽減された負担上限額が設定されています。 https://www.nanbyou.or.jp/entry/5460 「難病情報センターホームページ(2024年4⽉現在)から引⽤」 |
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対象者 | 国が指定した指定難病の患者のうち⼀定の基準を満たす者 |
窓口 | 都道府県、指定都市の担当窓⼝ |
就労支援
ハローワーク
概要 | ハローワークに「難病患者就職サポーター」を配置し、難病相談⽀援センターをはじめとした地域の関係機関と連携しながら、個々の難病患者の希望や特性、配慮事項等を踏まえたきめ細かな職業相談・職業紹介及び定着⽀援等総合的な⽀援を実施している。 ▶厚⽣労働省ウェブサイト(難病患者の就労⽀援) (https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/shougaishakoyou/06e.html) |
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難病相談⽀援センター
概要 | 難病の患者が地域で安⼼して療養しながら暮らしを続けていくことができるよう、難病の患者等に対する相談・⽀援、地域交流活動の促進及び就労⽀援等を⾏う拠点施設があり、難病診療連携拠点病院等、ハローワーク等の就労⽀援機関などと連携しながら難病患者への⽀援を⾏っている。 |
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生活支援
傷病⼿当⾦
概要 | 以下の4条件すべてに該当した場合に、⽀給開始⽇から通算して1年6か⽉に達する間(※)、1⽇当たり被保険者の標準報酬⽉額の30分の1の3分の2相当額の⽀払いを受けられる。 (1)業務外の事由による傷病の療養のための休業である。 (2)就業が不可能である。 (3)連続する3⽇間を含み4⽇以上就業できなかった。 (4)休業期間について給与等の⽀払いがない(⽀払額が傷病⼿当⾦の額より少ない場合は差額の⽀給を受けられる。)。 ※「全世代対応型の社会保障制度を構築するための健康保険法等の⼀部を改正する法律(令和3年法律第66号)」により令和4年1⽉以降制度が改正され、令和2年7⽉2⽇以降に⽀給が開始された傷病⼿当⾦であれば、通算化して⽀給されます。 |
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対象者 | 協会けんぽ、健康保険組合の被保険者で、傷病のために会社を休み、事業主から⼗分な報酬を得られない者(ただし任意継続の被保険者は対象外) |
窓口 | 協会けんぽ、健康保険組合担当窓⼝ |
介護保険制度
概要 | 要介護認定等を受けた者の必要に応じて、所得の状況により1割〜3割の⾃⼰負担により、介護サービスを受けることができる(40 〜64歳の第2号被保険者は1割)。 |
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対象者 | 要介護認定等を受けた者 |
窓口 | 住所のある市区町村の介護保険担当窓⼝ |
⾝体障害者⼿帳
概要 | 各⾃治体が認定基準に該当すると認めた場合に、⼿帳が交付される。⼿帳が交付されると、障害の程度に応じて障害福祉サービス等が受けられるほか、公共料⾦、交通機関の旅客運賃、公共施設の利⽤料⾦の割引、各種税の減免等のサービスを受けることができる。 |
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対象者 | ⾝体障害者福祉法別表に定める障害の状態にあると認められた者 |
窓口 | 居住する市区町村の障害福祉担当窓⼝ |
⽣活福祉資⾦貸付制度
概要 | 無利⼦または低⾦利で、⽣活再建に必要な⽣活費等の貸付を受けられる。 |
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対象者 | (1)必要な資⾦を他から借り受けることが困難な世帯(市町村⺠税⾮課税程度)。(低所得者世帯) (2)⾝体障害者⼿帳、療育⼿帳、精神障害者保健福祉⼿帳の交付を受けた者、その他現に障害者総合⽀援法によるサービスを利⽤している等これと同程度と認められる者の属する世帯。(障害者世帯) (3)65歳以上の⾼齢者の属する世帯。(⾼齢者世帯) |
窓口 | 居住する市区町村の社会福祉協議会 |
相談窓口
産業保健総合 ⽀援センター | 都道府県の産業保健総合⽀援センター(産保センター)において、治療と仕事の両⽴⽀援のための専⾨の相談員を配置し、以下のような⽀援を⾏っています。事業者等に対する啓発セミナー
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ハローワーク | ハローワークに「難病患者就職サポーター」を配置し、難病相談⽀援センター等と連携しながら、就職を希望する難病患者に対する症状の特性を踏まえたきめ細やかな就労⽀援や、在職中に難病を発症した患者の雇⽤継続等の総合的な⽀援を⾏っています。 |
難病相談⽀援 センター | 難病相談⽀援センターは、難病の患者の療養や⽇常⽣活上の様々な問題について、患者・家族その他の関係者からの相談に応じ、必要な情報の提供・助⾔を⾏う機関です。現在、都道府県・指定都市に概ね1カ所設置されており、難病の患者等の様々なニーズに対応するため、地域の様々な⽀援機関と連携して⽀援を実施しています。 |
障害者就業・ ⽣活⽀援センター | 障害者の職業⽣活における⾃⽴を図るため、雇⽤、保健、福祉、教育等の関係機関との連携の下、障害者の⾝近な地域において就業⾯及び⽣活⾯における⼀体的な⽀援を⾏っています。 |
地域障害者職業 センター | 地域障害者職業センターでは、専⾨職の「障害者職業カウンセラー」を配置し、障害者⼀⼈ひとりのニーズに応じて、職業評価、職業指導、職業準備訓練及び職場適応援助等の各種職業リハビリテーションを実施するとともに、事業主に対して、雇⽤管理に関する専⾨的な助⾔その他の⽀援を実施しています。 |
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ページ監修
北里大学北里研究所病院 炎症性腸疾患先進治療センター センター長 小林 拓先生
東邦大学医療センター佐倉病院 内科学講座 主任教授 松岡 克善先生